>>971
路線価が無い不動産を所有してまして固定資産税評価額を基準に評価されますが、地目によって一定の評価倍率が掛けられるんです
その倍率も私が知る限り1倍〜7.3倍まで有りまして
路線価は国税局長が定め評価倍率は国税庁が決めるそうなので訳わかりません