>>660
ttp://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=536
報酬を得る目的で,法的な紛争に関して,他人と交渉をしたり,法律相談に応じることを業とすることはできません。
 これに対する違反については,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罰則があります(弁護士法77条3号)。

みたいだから完全に違法だわ