0361名無しさん@お金いっぱい。垢版 | 大砲2020/11/05(木) 10:48:29.22ID:HQOF+I6A0 贈与の申告、納税さえすれば贈与が成立すると税務署側は考えてくれないよ 贈った側もらった側の合意があったか、受贈者が贈与金の管理をしているかが分かれ目 356さんのように受贈者が贈与金を使うことも絶対やったほうがいい 贈与契約書は簡易なものでいいから作成する 確定日付があればベスト 相続の時、税務調査で面倒なことになリたくなければやれることはやればいい