>>752

勘違いしているようだが、名誉棄損に事実の虚偽は関係ない。

名誉棄損の成立には、摘示の内容が虚偽であっても、真実であっても、以下3つの要件をすべて満たしている状況であれば、個人に対しての名誉毀損は成立すると考えられる。
-具体的な事実を摘示している
-当該事実が被害者の社会的評価を下げる可能性がある
-公然の場である

もし、指摘が正しいとしても、それはそれと別の案件として処理をされる。
今回の場合は、すでに特定の会社名が上がっている。
5chが公共の場かは微妙だけど、不特定多数が見れる。
もし、この会社の情報が正しければ、上記の項目に当てはまる。
逆に、もしこの情報が間違っているとすれば、その会社に対して憶測でデマを流しているのだから、侮辱罪や業務妨害だわな。
もし、ドラが議員とかだと公共性ある存在なら、お前に言っていることは正しいが、たかだか有限会社の関係者ではその証明は難しい。