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当方は、
りおなが日本国内に在住し日本国内在住者向けに商行為(投資一任契約の募集)をしようとしている以上、
日本国法令が適応されない海外業者を利用したとしても、金融商品取引法2条8項12号ロが適応されると考える。
違法性を判断するのは金融庁で、違法な可能性のある商行為をしようとしてるアカウントを認めるかどうかは、
YouTubeやTwitterだが、繰り返し報告をしていくつもり。
あとは界隈のサロンで情報提供してみます。