混乱してきました。(汗)
たしかに
>>「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、
他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による
申告分離課税となります。

とありますね。
私は以下のような情報を信じていたのですが・・・

>>海外先物取引で得た利益の所得区分は「雑所得」に該当し、
課税方式は「総合課税」となります。

課税方法 総合課税(雑所得)
税率 15.105%〜50.84% (課税所得による累進課税)
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、
復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
※ 委託手数料には消費税が課税されます。
損益通算 他の総合課税による雑所得と通算が可能

株式取引や先物・オプション取引、FX等の譲渡損益とは通算できません。
損失の繰越 海外先物取引で生じた損失を翌年以降に繰り越すことはできません。
確定申告 年間(1月1日〜12月31日)の損益を計算のうえ、確定申告が必要