しっさんWIN


たとえば、夫婦のどちらかが独身時代から持っていた株式については、婚姻後に株価が上がって価値が増加したとしても、財産分与の対象から外れます。

また、株式自体は婚姻期間中に購入したとしても、その原資が結婚前から持っていたお金や他の財産であった場合には、やはりその株式は特有財産となり、財産分与の対象から外れます