>>154
国外財産調書は海外保有資産が5000万円以上になった場合ね。
(日本で保有してる外貨建て資産は関係ない)

財産債務調書は年末時点の所得2000万円以上で
資産3億円以上(株はでは億以上)の場合。
暗号通貨の影響で該当する人が増えまくってる模様。
株式の場合は源泉徴収だと所得に含まれないからね。