悪事を働くのが目的で行動起こした結果被害に遭った場合は法は助力しないっての知らんのか?
天空が寸借詐欺働くために免許証提示→釣らる→免許証晒される
元々公序良俗に反することが目的だったので、そんなことやろうとした奴が被害に遭っても法は助けませんよってお話

嘘だと思うんなら類似の判例沢山あるから本屋行って該当する判例集買ってきて読めばいいよ