>>659‐660

>人格や名誉に関わる部分を保護する著作者人格権は、
>著作者だけが持つことのできる権利( 一 身 専 属 )で、他人に譲渡することはできません。

星雲健児の歌 作詞:東京ムービー企画部
1993年(平成5年)2月 株式会社東京ムービー解散

アパッチ野球軍 作詞:花登筺
1983年〈昭和58年〉10月3日  花登筺先生 他界


一身専属権が相続される余地はありえない。
自分で自分の言ってることも分からぬ法律音痴。
これぞ飛鳥涼の名誉を侵害した張本人、世間知らずのショローヨ・ニダカーヤww