編曲・替歌をするときの注意点

編曲や替歌、訳詞などにより著作物を改変する場合、著作権(財産権)だけでなく、
改変の仕方によっては、著作者人格権が問題になることがあります。
人格や名誉に関わる部分を保護する著作者人格権は、
著作者だけが持つことのできる権利(一身専属)で、他人に譲渡することはできません。
著作権(財産権)の権利者と異なる場合があるので、著作者人格権について了解を得る場合には注意が必要です。
なお、JASRACでは編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、編曲することなどについて許諾することはできません。

著作者・著作権者の許可なく編曲・訳詞・替歌など、作品を改変する行為は、
著作者人格権(同一性保持権)および翻案権等の侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
また、著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用することも、著作者人格権の侵害行為とみなされますので、あわせてご注意ください。