一軒家やマンションの家賃は例え撮影に利用しても全額は経費扱いには出来ない
確か最大で50%
だから家の購入も経費扱いに出来ても50%だろう
例えば1000万で購入してたとして500万を経費
競馬や競輪で年間3000万の一時所得があった場合、1500万は課税対象
収益やオンカジ案件で2500万の所得があった場合、ここから経費500万を引いたのが課税対象
つまり3500万円に対する所得税を納めなければならない

ほとんど貯金してないストマックに払えるのか?ww
こいつが毎年納めてる税金は間違いなくYouTubeの収益分だけ
それで「私は嘘偽りなく税金納めてる」とドヤってる脱税野郎