税金の事に詳しい税理士なら、一時所得の計算方法は理解出来ているはずです。税理士なら、税金対策として、SNSやユーチューブで勝利額を知らせている行為は、リスクが高く絶対にさせない。一時所得を公開している事があり得ない。申し訳ないが、今までギャンブル関係の税金を払ってないから出来る行為だと思えてしまう。経費を引いた、勝利額を年間50万以内で遊ぶしか税金対策はない。ちなみに、先日の競馬の利益80万に対する一時所得は、特別控除は他に使ったとして、税率45%として約18万を申告しなければならない。