>>57
ボートレーサーは公務員ではない、個人事業主
しかし、投票売り上げから控除した県市町・一部事務組合の収益事業特別会計という公金から賞金報酬を得ている、生計を営む依拠としては公務員同様
また、選手には競走法で収賄処罰規定が課せられる、刑法・各特別法のみなし公務員同等
ボートレーサーを純然たる民間人とするのは難しい
ファンの舟券代は、選手に犯罪行為反社会的行為をさせるためのものではない