※11月23日の新スレに最初に書き込んだ7名よく確認しておけ

個人のSNSへの誹謗中傷の書き込みで、罪に問われる可能性が高いのが「名誉毀損(きそん)罪」「侮辱(ぶじょく)罪」「脅迫罪」、「信用毀損(きそん)及び業務妨害罪」です。これらの罪が適用されるケースと、与えられる刑事罰を解説します。

(1)名誉毀損(きそん)罪

名誉毀損罪とは、社会的地位や名誉を低下させるような書き込みがなされた場合に適用されます。書き込みの内容は、事実であろうとなかろうと名誉毀損罪が成立する可能性があります。刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

(2)侮辱(ぶじょく)罪

侮辱罪とは、具体的な事実を告げることなく相手を侮辱した場合、成立する犯罪です。つまり、抽象的な誹謗中傷は侮辱罪に該当する可能性があるということです。刑法231条では、侮辱罪が成立すると「拘留又は科料に処する」と定められています。

(3)脅迫罪

脅迫罪とは、相手の生命や身体、自由や名誉、財産などに害を与えることを書き込むだけで成立します。実行に移さなくても脅迫罪が成立するのです。

SNSで脅迫を受けたら、直ちに警察か弁護士に相談することをおすすめします。脅迫罪が成立すると「2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」と刑法で定められています。

(4)信用毀損(きそん)及び業務妨害罪

信用毀損(きそん)及び業務妨害罪は、主に企業や商店などが、評判を落とされるような書き込みや発言などで売り上げが減少したり、顧客対応でサービスの提供に支障が出たりした場合に成立する可能性がある罪です。

つまり、うその書き込みによって業務の妨害をしたと認められれば、書き込みした者を信用毀損罪や業務妨害罪に問える可能性があります。信用毀損(きそん)及び業務妨害罪が成立すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。