>>582
ボートレース競走法
第74条 前2条の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第75条 第72条又は第73条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
https://www.boatrace-toda.jp/wp-content/themes/Bones/reiki_int/reiki_honbun/w5960149001.html

74条で西川は賄賂でもらった金は全額没収、足りなきゃ追徴
75条ではその上でさらに懲役か罰金