>>85
著作権法38条3項から抜粋
営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
受信装置を用いて公に伝達することができる。
第一に貴方はライブ放送及びアーカイブ動画に広告をつけている事からその理論は通用しません。