0088怒るでななし垢版 | 大砲2017/08/18(金) 21:23:03.82ID:VGOTch1e >>85 著作権法38条3項から抜粋 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、 受信装置を用いて公に伝達することができる。 第一に貴方はライブ放送及びアーカイブ動画に広告をつけている事からその理論は通用しません。