0751大学への名無しさん
2021/11/02(火) 21:45:09.15ID:1AlTIy+C0何で刑法?w
>前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
んで、
>真実であるとの証明があったときは
となっているし、この条文に基づいた発言ならば、裁判所で真実と証明されてるんだよね?
あなたではなく、第三者が、真実と証明してるんだよね?
法律を根拠にするってそういうことだよ?