>>749
何で刑法?w

>前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

んで、
>真実であるとの証明があったときは

となっているし、この条文に基づいた発言ならば、裁判所で真実と証明されてるんだよね?
あなたではなく、第三者が、真実と証明してるんだよね?
法律を根拠にするってそういうことだよ?