>>277
起訴する際には、一定の事実を特定した上で、
・殺人罪にあたる
・殺人罪にあたらないとしても、傷害致死罪にあたる
と、予備的に複数の罪名を挙げることができ、公判中に追加することもできます

これらの手続きによらず、起訴されている罪以外を適用して刑罰を科すことはできませんし、
それを理由に無罪となったものについて、同一の事実を別の罪に問い直すこともできません
「一事不再理の原則」というものに含まれる話ですね

殺人罪の不適用で無罪となった事例は聞いたことがありませんが、危険運転致死罪だけで起訴した案件に自動車運転過失致死罪にとどまる、として無罪が出た事案はあったように思います
一般には、検察官のミスと扱われる範囲ですね