0046おさかなくわえた名無しさん
2022/02/02(水) 03:58:12.40ID:MihNFCQO第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホ関係者が上記の条文に反した場合には法的責任を問われる
具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホ製造者は人間の命令に関わらず対策アプリを強制ダウンロードしなければならない
もし、スマホ製造者が適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない
如何?