有休関係だと
入社後半年で付与されるが、入社直後から付与されるようにして欲しい
その代わり、半年未満で止めた場合は欠勤扱いで給料から減額

例として
4月1日の新入社員、10月1日から有休20日使えるとした場合
GW中の 4/30 5/6 5/7 に有休が使えるようにする
その代わり 
10/1の有休付与は 20日−3日で17日だけ付与する
また
9/30で退職した場合、最終給料から3日分欠勤扱いにある