登記見てみないとわからんけど実際にそのうざい隣人の所有地の可能性もある
だいたいのパターンは
1.所有権は隣人にあるけど地目が公衆用道路になってて実質的に道路
2.所有権は隣人にあるけど地目が私道になってて実質的に道路
3.所有権は隣人にあって地目も宅地だけど通行地役権が設定されてる
4.所有権は隣人にあって地目も宅地で>>370家が慣習として使ってる
法律的にAUTOなのは4のパターンぐらいだけど結論は民事裁判しないとつかない
1〜3なら隣人の言いがかり
こういうのはたいてい>>370の借家を建てたあたりの一体を地主が持ってて借家を
建てたあとに区分け分筆して隣人とかに売却するようなことして発生する