>>797
AEDはまだ賠償を認める判例無いんじゃなかったかな
医療関係者でない一般人は使っても使わなくてもそれで要救助者がどうなっても全て免責
だけどたとえばAED使うのに服を破りましたその賠償を請求しますってのは免責されてないので
訴え方によって救助の方法によって賠償を勝ち取ることが法的に可能
AEDに限らず心臓マッサージで肋骨折ったとか人工呼吸で大事なファーストキスを奪ったとか
悪意があったりよほどの過失がないかぎり裁判では不問にされるはずだけど上に書いたような
洋服破ったとか車の中から救助するときに窓を割ったとかの物的損害は賠償の対象から
逃れられないから法学者の間でも問題だねってことになってる
救助する側が医療関係者だったりするとそのハードルがすごく低くなるから大変だと思うよ