0169おさかなくわえた名無しさん
2020/10/22(木) 08:48:36.94ID:i8zcjxNC>また歴史修正。
>金銭的な損害以外は損害と認めないって言ってたじゃないか。
だからそれは「通勤客が受ける損害」については、金銭的損害しか認めないと言ってるだけ。
ベビーカーについては「具体的損害」と言っている。
で?
ベビーカーは「具体的損害」を被るのか?
ちなみに「待ち時間」は、損害じゃないからな。
通勤客もベビーカーも、待ち時間に関しては長短の差こそあれ同じようにあるわけだから。
問題は、その「待ち時間」が存在することによって結果としてどのような「損害」を被るか否か?なのだよ。
さっさと回答すること。