>>162
>>82からの流れを読んで理解しているか?
「通勤客の被る損害」について、「金銭的損害」しか認めないと言ったんだが?
通勤客がベビーカーから、必要充分なスペースを占有して乗る権利を侵害された場合に発生するのは「金銭的損害」に他ならないからな。
ベビーカーに対しては「具体的損害」と言っているからな。

で?
通勤客に対して金銭的損害を与えてまで、ベビーカーで電車に乗って外出する理由は?

ちゃんとキチンと明確に回答すること。


82 名前:おさかなくわえた名無しさん [age] :2020/10/17(土) 20:09:41.74 ID:SiA69rFv
>>80
だから、その「待たされた」結果、どのような損害が発生するのか?

ベビーカーにより、電車に乗る権利を侵害された通勤客は、結果として遅刻をする場合があり、それは金銭的な損害を被る。
もちろん、普段から余裕を持って通勤している通勤客が多いとは思う。
しかし、最初から「ベビーカーに権利侵害」される前提で乗車なんかしない。

ベビーカーが電車に乗るからには、当然「目的地」が存在するのだろうな。
その目的地に到着が遅れることにより、果たしてどのような具体的損害が発生するのか?
と質問しているのだが。

まあ、ベビーカーを使って電車に乗り込んで外出することにより、通勤に勝る社会的な利益を得ないんだろうから、損害なんかゼロだろうけどなwww