>>651
民法の規定で、お小遣いの範囲を超える未成年者の契約には親の承諾が必要
親が承諾しない場合は、契約が未成立で金を前額返還する義務を追う

子供が未成年で有ることが要件で、50年経っても保護者が契約を無効化できる非常に強力な条文がある

事業で知りませんでしたは通らない話