0674おさかなくわえた名無しさん垢版 | 大砲2020/10/06(火) 19:14:43.86ID:lEZ5NOwO >>651 民法の規定で、お小遣いの範囲を超える未成年者の契約には親の承諾が必要 親が承諾しない場合は、契約が未成立で金を前額返還する義務を追う 子供が未成年で有ることが要件で、50年経っても保護者が契約を無効化できる非常に強力な条文がある 事業で知りませんでしたは通らない話