0673おさかなくわえた名無しさん
2020/09/08(火) 17:28:48.80ID:omDzb6F/親と大学生の子が生計を共にしているのを前提として、子がとある被害を受け大学共済から見舞金が降りた時、それは契約者である子のもの/子を養う親のものどちらでしょうか?
親→被害によって生じた費用を出した親に渡すべき。(費用は見舞金と同額程度)こっちも迷惑かかってる
子→被害を受け続けた(約5年)のは自分であり、被害に対する見舞金なので子に受け取る権利がある
上記がそれぞれの言い分です。年度始めに毎年払う共済金は親子で折半しています