自転車は道交法では軽車両に分類されるため、交通法規と無関係というわけでない。
実際に2015年6月1日から施行された改正道交法で、自転車にとって非常に厳しい取り決めが行われ、
それにより基本的に通行できるのは車道ということになった。

■『自動車通行可』、『普通自転車通行指定部分』の表示がある場合
■運転者が13歳未満または70歳以上、身体に障害を負っている場合
■安全のためにやむを得ない場合

上記3ケースでは、例外的に歩道の走行が許されている。