0228おさかなくわえた名無しさん垢版 | 大砲2020/05/06(水) 13:05:30.68ID:EfcYEsd6 自転車は道交法では軽車両に分類されるため、交通法規と無関係というわけでない。 実際に2015年6月1日から施行された改正道交法で、自転車にとって非常に厳しい取り決めが行われ、 それにより基本的に通行できるのは車道ということになった。 ■『自動車通行可』、『普通自転車通行指定部分』の表示がある場合 ■運転者が13歳未満または70歳以上、身体に障害を負っている場合 ■安全のためにやむを得ない場合 上記3ケースでは、例外的に歩道の走行が許されている。