>>449
夫が戸籍の筆頭者で
妻が夫の姓になった場合
離婚後の妻は3通り選べる
1、両親の戸籍に戻る
2、旧姓で一人の戸籍を作る
3、離婚時の姓で一人の戸籍を作る

また、戸籍と親権は関係ない。
親権者の戸籍と子供の戸籍が別でも問題無い。
子供の籍を離婚後の妻の戸籍に移すためには家庭裁判所の手続きが必要。