>>842
>>831の内容でどこをどう訴えられるのか正確に教えて
サークル名と似た名前の馬の馬券を買っただけでそれを理由に買ったとは書いていないし「似ている」だけで「同じじゃない」みたいだし
それとその理屈だとそのサークル名の発案者はその馬が勝った際はその馬の馬券全てから分け前をもらえる権利があるってこと?
この辺り法律の何条を使うとかきっちりと教えてほしい
税金の話はどうでもいいから