>>130
その遺言状の紙質にもよりますが、
おそらく財産的価値は10円くらいでしょう。
民法上遺失物のお礼として1割が認められますので
訴訟をすれば、被告は原告に対し1円を支払え、
との勝訴判決を得られるかと思います。