■1961年4月28日 第5次日韓会談一般請求権小委員会12次会議

日本:被徴用者の補償金とはどのようなものか?

韓国:生存者、怪我人、死亡者を含んで被徴用者に対する補償、すなわち精神的苦痛【←※大大大注目】に対する補償だ

日本:このような請求は国交が正常化できなかったために解決出来なかった。今後国交が回復して正常化すれば日本の一般法律により個別的に解決する方法もある

韓国:解決方法としては色々あり得るが、私たちは国が代わって解決【←※大大大注目】しようと思う



韓国側は「元徴用工の精神的苦痛に対する補償」を明確に要求。日本側は、個人への救済を提案したが、
韓国側は拒否し、韓国政府が代わりに補償する形式を取ると主張している。