>>24
まず、結婚するときは親の戸籍から抜けて夫婦の戸籍が作られる
(すでに親の戸籍から抜けて自分が筆頭者の戸籍を持っている場合はそこに相手を入れることも可)
そのときに「筆頭者」となる方の名字を二人で名乗ることになる
離婚する場合は、筆頭者じゃない方が筆頭者の戸籍から抜ける
戸籍から抜けた人は「元の戸籍」(ほとんどは親の戸籍)に戻るか
あるいは自分を筆頭者として新しい戸籍を作ることができる
親の戸籍に戻る場合は必然的に旧姓に戻るけど
新しい戸籍を作るときは婚姻時の(別れた相手の)名字または旧姓のどちらかで
自分を筆頭者として登録できる
離婚時にどちらの姓にするかを決めて戸籍を作ったら、その後で変更することはできない

実際には、戸籍の姓とは別に便宜上、旧姓を使い続けていたり、離婚後に旧姓に戻っても
婚姻時の姓を使い続けてる人もいるけど、これは戸籍とは無関係に勝手に使ってるだけ