Aが金融機関Xから多額の借金をその借りた金+全財産をそっくり息子Bに贈与(贈与税はきっちり納める)

その直後Aが死亡
Bは相続放棄した場合Xへの返済義務は発生しないと思うのですが正しいですか?
Aの死因が自殺、事故死、他殺(加害者がBの場合、B以外の場合)、病死(病気の発覚が借金の以前、以後)、他で変わるのでしょうか?