夫婦共に会社員で、片方は婚前から不動産運用をしています
お互いの会社員としての給料を全額家計費として、そこから小遣いも出しています
不動産の運用益については個人資産とし、家計費には入れていません

ここまでが前提
納税額によって支給額・支払額が変わるものについて質問です(児童手当・保育料など)

前年にたまたま大きな取引による収入があり、上記の支給額・支払額が変更になりました
家計として考えると、”運用益が出たことによって不利益が生じた”という状態です
この場合、お金の考え方はどのようになるのでしょうか?
(本来支給される・支払うはずだった額との差額を個人資産から家計費へ追加?
あまり深く考えずにそのまま支給・支払いをする?)
一般論・法的解釈それぞれ伺いたいです