>>432
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
ってそこまで保証されてる?契約の相手方(管理者)の不履行ならまだしも、第三者による不法行為だから、管理者がそいつに対して契約解除することはできるかもしれないくらいのことじゃない?
管理者の不履行って欠陥マンションとかそのくらいのレベルじゃないと