>>786
受取人が子供名義の保険金は子供の財産だから、相続する「遺産」には含まれない。

でも、「相続にあたって発生する相続税の計算」には、所定の控除額を差し引いた上で含まれる。
あと、遺産の分割協議をするに当たっては、除外して考えないのが普通。
(遺産を家族(相続権者)で分割する場合には、それ(保険金額込みで考える)