>>220
運転免許持ってるんだったら返上したほうがいいレベルの間違いだぞ。

道路交通法第2条の定義では、

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

とされているのね。「駐車」の定義は「又は」の前後で分かれていて、前段がいわゆる「駐車」、後段が「放置駐車」。駐車には人が乗っているかいないか、ってのは含まれないんだよ。

禁止されているのは
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。(ただし書き略)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。(ただし書き略)

駐車禁止の場所では留保なしで「駐車」が禁止なんだ。人が乗ってればOKなんて根拠はどこにもない。