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それに対する医者のアンケート結果
http://news.livedoor.com/article/detail/10236736/

ドクターコールに遭遇した場合、「申し出る」と回答した医師は、回答者67名中の28名(41.8%)、
「その時にならないとわからない」と回答した医師は33名(49.2%)、「申し出ない」と回答した医師は5名(7.5%)、その他1名(1.5%)だった。
つまり、「申し出る」と回答した医師が半数以下だったのだ。

調査結果について、「国内法では『死んだら私が全責任を負わされる』。免許剥奪すらありうる。
そこまで他人に人生捧げてられません」といった、患者が死亡した場合の医師側のリスクを指摘する声がツイッターで多くあがっていた。

ドクターコールに応じて、医療行為をした結果、患者が死亡してしまったような場合、医師が賠償責任を負うことになるのだろうか。医療問題にくわしい池田伸之弁護士に聞いた。

●「航空機内」と「病院」では、求められる義務が異なる
「たとえば、道で行き倒れている人を医師が診療する行為は、民法上、『緊急事務管理』にあたります。

『事務管理』というのは、簡単に言えば、法律上の義務がない者が、他人のために一定のことをしてあげることをいいます。

仮に、診療をミスして障害を負わせたり、死亡させたりしても、悪意(わざと)もしくは重大な過失がない限り、損害賠償責任を負いません(698条)。診療契約を結んで治療行為を行った場合に比べて、責任が軽減されます」

航空機で「ドクターコール」に応じて診療した場合も、同様に考えてよいのだろうか。

「航空機や列車内等で、ドクターコールに応じた場合、患者の意識があるときは、患者との間で診療契約が成立すると考える余地があるでしょう。
意識のないときも、輸送機関との間で契約が成立すると考えることができます。輸送機関が、乗客という第三者のために診療契約を結んでいるということです。

こうした場合の診療契約は、民法上は『準委任契約』として、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)を医師は負うことになります(644条)。
この場合、医師は道端の急病人を助けるような『事務管理』の場合よりも重い注意義務を負うことになり、軽過失でも賠償責任を負うことになります」