>>477
「既に社会的知名度のある人以外は本名以外では選挙活動はできないし議員としても活動できない」
だと、それはいわゆる「有名人」を制度として優遇していることになる。
それは「成人した国民であれば誰でも政治に参加する権利がある」っていう近代国家の基本原則の否定になってしまう。
だからそういう制度にはできない。

しかし日本が
>議員になる人間は一切の肩書を用いず無名の一市民としてのみ活動すべき
ということを原則として採用することにもしていない以上、「タレント議員」的なものの存在は認めないし、それを可能にするような
制度上の「運用の幅」も認めない、ということには現状なっていない。

あなたがそうするべきだ、と考えるならそうなるように社会的運動をするしかない。


国会議員や地方議員も身分上は「公務員」だが、それはそれとして、試験を受けてなるいわゆる「公務員」には、既に書いたような
「既に持っている社会的肩書」が必要とされていない。
役場の窓口係になるのに「タレントとして有名である」ことは必要ないからだ。
なので一般的な公務員になるのに芸名その他が使えないことは、特に問題ではなく、それでかまわないだろう。