>>114
その“弟”の家族構成次第。“弟”に妻子が有れば、相続権は妻および直系卑属にあって、“兄”には無い。
“親”も、“弟”の妻・直系卑属も、居なければ、“兄”に弟の財産についての相続権が回ってくる。

相続権の発生については、故人が獲得する際の出所は問われない。
“親”の死亡に際し“兄”が相続権を放棄したからといって、もともと“親”から“弟”に相続された財産への
権利が消えたりはしない。