最高裁では「淫行の解釈」にこういう判断が下されている。

>「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
>青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等
>その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
>青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか
>認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。

つまり、18歳未満とSEXしたからと言って、
それ自体は淫行とは言えないのである。
つまり警察は不当逮捕をしていると言うわけだ。