>>167
俺が知ってる2003年のコピペと変わってないのであれば、図書館が通常行う管理体制では犯人捜しは不可能だよな
警察なら犯人特定できないこともないけど、そもそも自由に貸し出しできる程度の書物に対して科捜が動くとは考えにくい
腹立つ気持ちも分かるけどおまいの所有物に落書きされたわけじゃないんだから、ここはあきらめよう

代わりに図書マニアでもあまり知らない(と思われる)裏技を一つ教えてあげる
禁帯出の赤ラベル張られた書物あるじゃん
県立クラスの大きな図書館に行くとそういう秘蔵書がたくさんあるからマニアにはたまらない
でも遠方の図書館に何度も通うのは難しいという場合、実は一定期間であれば図書館同士での貸し借りは認められている
なので最寄りの図書館を指定し、そこにレンタルで置いてくれと頼むことは可能