>>228
「通達」というものをなんだと思ってるのか知らないが、
国税庁が通達を発することができるのは指揮命令権をもつ税務官署・職員相手だけで、
全国の領収書を発行する企業団体個人に法の根拠なくなにかをする、またはしないよう通達する権限などはない。