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法律用語としての「逮捕」は、「対象者の行動を物理的に制限するために、対象者の身体を拘束すること」。
だから、例えば「自由の他の場所に行かせないために、中からは開けられない鍵のかかる部屋に閉じ込める」は「逮捕(という行為」
になる。

日本では司法警察職員ではない人(公的に他人を逮捕するという行為を許可されていない人)が「逮捕」という行為を行うことは違法になる。
(言い方を変えれば、許可されている人のみが合法的に逮捕という行為を行える)
ただし、現行犯であることが明らかな相手であれば、誰であっても一時的に行うことができる、と定められている。

刑事訴訟法213条:現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

刑事訴訟法214条:検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。