>>762
晴れ着の貸与あるいは販売と着付けサービスの契約を履行しなかったのはあくまでも民事
元々履行する気も履行できる能力もないのに契約を次々取ったとしても「当時は金策中で
成人の日には間に合わせるつもりだった」と主張すれば民事

刑事事件として立件するためには「最初から騙す気だった」ということを立証しないとダメなのよ