>>146
1) ローラースケートやスケボーは道交法上「遊具」として扱われ、「交通の頻繁な道路」での使用が禁止されている。軽車両ではない。
2) 勘違いしてる人が多いが、個人情報保護法は大量の個人情報を扱う業者の行為を規制するもので、個人が喫茶店の待合簿を撮影することは対象外。自治体の迷惑防止条例を拡大解釈すれば抵触しないこともない、という内容だ。
3) 法律と科学は対象や条件を厳密に定めた上で成立する世界であり、それを理解しないと議論に参加すらできない。「生兵法は大怪我の元」というアドバイスを謹呈する。