廃棄物の取り扱い資格もってる俺がマジレス

産業廃棄物の定義は、「事業活動に伴って排出される固有のゴミ」
まあ大ざっぱにいえば工場、建築、解体現場から出るゴミと思って差し支えない
その中でも毒性が強く、厳重な管理が求められるものはワンランク上がって特別管理産業廃棄物とされる
代表的なものが病院から発生する使用済みの注射針、他にはPCB、鉛等々

でだ

それ以外のゴミは原則として一般廃棄物、つまり毎週決められた曜日に出すゴミと見なされるわけ
廃棄物資格のテストによく出題される象徴的な問題があるんだが、
「製紙工場の紙製造に伴う紙ゴミは産業廃棄物」
「製紙工場のオフィスから発生するコピー用紙等の紙ゴミは一般廃棄物」なんだよ
なぜなら前者は「事業活動に伴って排出される固有のゴミ」だけど、
後者は固有でもなんでもなく、製紙工場に限らずどこでも発生するゴミだろ?

だから>>149の言い分も分からんでもないけど、
現行法の定義では事務所から発生するゴミはその多くが一般廃棄物と見なされるだろうなあ

もっともそれを判断するのはお役所であり人間だから、
特定の質のゴミがあまりにも大量に排出されるようであれば産業廃棄物と見なされるケースもあるがね