>>519でいう未成年(同士であっても、片方成人であっても)の性行為を処罰対象にする
青少年保護育成条例と、
>>527の妊娠したJKへの支援(つっても体育授業を見学でOKにする、カウンセリング
受けさす、復学を容易化する、程度だけど)って、
法的な整合性はどうなってんの?