>>803
いやいや、違うでしょ。
「その他の」は、「高齢者、障害者等」に掛かるのであり、「障害者等」だけには掛からないのでは?

だからこそ、第2条一項に(定義)として
「高齢者 障害者等」 とあるんでしょ?