0809おさかなくわえた名無しさん垢版 | 大砲2018/05/20(日) 12:05:27.82ID:s7Jrfk1v >>803 いやいや、違うでしょ。 「その他の」は、「高齢者、障害者等」に掛かるのであり、「障害者等」だけには掛からないのでは? だからこそ、第2条一項に(定義)として 「高齢者 障害者等」 とあるんでしょ?